2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
例えば、今お話しいただいたように、全国のじん肺、石綿の健康管理手帳にある健康診断委託医療機関にはお配りいただいているんですけれども、例えば労災指定病院に関しては泉南市と阪南市のみなんじゃないかという御指摘だとか、地方公共団体も、大阪府と泉南市と阪南市のみ、限定的なんじゃないかという御懸念が、現場から、被害に遭われた方々から上がっているんです。
例えば、今お話しいただいたように、全国のじん肺、石綿の健康管理手帳にある健康診断委託医療機関にはお配りいただいているんですけれども、例えば労災指定病院に関しては泉南市と阪南市のみなんじゃないかという御指摘だとか、地方公共団体も、大阪府と泉南市と阪南市のみ、限定的なんじゃないかという御懸念が、現場から、被害に遭われた方々から上がっているんです。
○武田節子君 これも労働省の方からいただいた資料なんですけれども、今労災指定病院の労災患者は、入院で一〇%欠けて七・四%、外来で四・一%と、むしろ一般病院化しているような状況ではないかと思うんです。そんなに立てかえ払いを受けなくても運営に支障を来すことはないのではないかというふうに思われます。
福岡市のある療養所に援護金の対象患者が入っていたわけでございますが、これは労災指定病院だったわけですけれども、その病院が基準看護病院になったために病院を移されたわけです。北九州市の労災指定病院に移されたのですけれども、その際に個室に入ったわけでございますが、室料が一日に二千八百円だ。
そこで、これからの扱いとして、冒頭に聞きましたどこでだれと相談して決めるのかという話ですけれども、これは単に日本医師会と相談をして決めるというのではなくて、公的法人としての病院連盟やいろいろな組織があるし、そういう団体に加盟している病院も労災指定病院になっておるわけですから、そういうものともやはり同じように相談をして、そして協定をする、こういう配慮がなされて当然ではないかと思うのですけれども、それはどうですか
なければかからないわけですから、労災指定病院がすべて所得があって、利得があって税金がかかるとは限らないわけでしょう。かかるか、かからないか、わからないものに、前もって税金分といって保険料から払わせるというのはちょっとおかしいのではないか。
○藤繩政府委員 基本は健保でございまして、したがいまして、健保はいま御承知のように中医協でやっておりまして、どう改定されますか、この単価なり点数が上がるということは、私ども、全体の労災病院あるいは労災指定病院の経営上は大変望ましいことではないかというふうに思っておるわけでございます。
ただ先ほど先生御指摘の点につきまして、不安感あるいは生活に対する不安というような問題も否定できないところでありますので、そういった面についてはリハビリテーション等を充実いたしまして、現在全国に労災病院が三十八カ所、日本医師会に委託診療しております施設が五カ所、それから労災指定病院、診療所が約一万二千指定をいたしております。
そこで、それ以外に管理四に該当するかどうかといったような問題になると、医療補償の支給と関連してまいりますから、それは労災指定病院等におきまして診断をいたしまして、その結果によって判断するということになりますが、その認定につきまして、もし争いがあったらどうかという場合には、じん肺診査医という特別の制度がございまして、その医師が判断するということになります。
かりにこういう放射線の曝射を受け得る現場で働いている人たちが、白血球の減少によって要注意という認定を受けた場合、これが労災指定病院に行かないで、一般健康保険医の被保険者としての治療を受けた場合、医師は非常に現在の健康保険法によって制限を受けるわけです。ビタミンの注射はまかりならぬ。何ら化膿性の症状がないものに対しては、ペニシリンも要らなければマイセチンも要らない、こういうふうになってくるわけです。
第二には、保険医の登録と医療機関の指定の二重制度でございますが、この点について一つ例を申し上げたいと思うのでございますが、これは地方農村ではあまり顕著ではございませんが、大都市で非常に起っていることで、いわゆる労災指定病院、診療所のことでございます。労災とは結局業務上の災害による傷病に対して給付を行うところの保険でございますが、これは保険医の指定ではなく機関指定になっております。
○久下政府委員 私ども、実は具体的に労災指定病院の内容につきまして、まだ調査をいたしておりませんので、的確なお答えをいたしかねるのでございますが、お話を伺いました程度でありますれば、先ほど申し上げました健康保險の指定医でございますとか、あるいは優生保護法に基く指定医でございますとかいうものと同じように扱つてよろしいかと思つておりますが、お話の中にございましたように、厚生大臣がさようなものを医道審議会
○丸山委員 労災のことは労働省が取扱つておつて、厚生省の所管でないことは承知しておりますが、厚生省がこういうことをやるためには、医道審議会に諮るとか、いろいろ愼重な態度をおとりになるのでありますが、労働省が労災指定病院を指定いたしますには、何らの機関に諮ることなく單独にやる。しかもこれは被保險者の利益というものを主体にしたものではございません。
○丸山委員 大体御趣旨は了解いたしましたが、これは厚生省管轄ではないかもしれませんが、労働者災害扶助法、いわゆる労災の指定医、これは労働省でありましたか、指定病院というものを先般つくられまして、これは厚生省でやることになつたことではないと思いますが、ある一定の設備を持つておるところを労災指定病院といたしまして、そこでなるべく労災は治療を受けるようにという意味で、労災による受診者の受診の病院の資格を認